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保育士登録の制度

保育士試験に合格した人は、保育士として児童福祉施設等に従事できましたが、平成15年11月29日からは、改正児童福祉法の施行により、保育士と称して保育の業務を行うためには、保育士試験に合格した上で、都道府県に保育士登録を行う事が必要となりました。


平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されています。この改正により保育士資格が法定化されました。
この改正は、資格のない者が保育士を名乗るなど保育士資格が詐称されたり、社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改められ、併せて守秘義務や信用失墜行為の禁止、登録に関する規定が整備されました。

保育士となるには、資格要件を有する者が、都道府県の備える保育士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならなくなりました。
(1)  厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した人
<i-子育てHPリンク(http://www.i-kosodate.net/pro/pre_nur/school/hoikuschool.asp)>
(2)  保育士試験に合格した人
<i-子育てHPリンク(http://www.i-kosodate.net/pro/pre_nur/test/hoikutest.asp)>
※現在保育士として働いている方は、平成18年11月28日までに登録が必要です!

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